◆普通車の抹消登録

◆普通車の抹消登録(一時抹消・永久抹消)代行に必要な書類

▼自動車の抹消登録については永久抹消・一時抹消・輸出抹消等があります。

 

*永久抹消:いわゆる廃車するとき

*一時抹消:車の使用を一時的に中止するとき

*輸出抹消:車を輸出するとき

 

必用書類 チェックポイント
所有者の印鑑証明 発行から3か月以内
所有者の委任状 弊所が申請する場合(実印を押印)
車検証  
ナンバーレート 前後面2枚
委任状
(自動車重量税還付金)

代理人に自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合

(永久抹消で、車検の残存期間が1月以上の場合のみ)

申請書 弊所が用意
手数料納付書 弊所が用意

*一時抹消・輸出抹消の場合は印紙代:350円が別途かかります。永久抹消:無料。

 

*永久抹消の手続きの際、移動報告番号<自動車リサイクル券>、解体報告記録日が必要となります。

 

*自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く。)を自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理を行った場合(永久抹消)は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことにより、自動車検査証の有効期間の残存期間(1月以上)に相当する自動車重量税の還付を受けることが可能です。その際以下の情報が必要となります。

・振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等

・代理人申請の場合は、代理人の印鑑

自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実 印を押印し、受取人を受任者とした委任状

 

*自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在の変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。

 

*一時抹消で、車検証上の所有者の方の住所、氏名が、転居、婚姻などにより、変更になっている場合は別途変更登録が必要です。

◆軽自動車の抹消登録

▼解体と一時使用中止があります。
*解体:廃車のことです。
*一時使用中止:一時的に使用停止にすること。
必用書類 チェックポイント
車検証  原本
ナンバーレート 前後面2枚
申請依頼書(委任状)

使用者と所有者の認印を押したもの

申請書(OCRシート軽4号)

弊所が用意、申請依頼書がない場合は、弊所から送付しますので使用者と所有者の方両方の認印を押印。

 

軽自動車税申告書 弊所が用意

*一時停止には印紙代:350円が必要です。解体:無料

 

申請依頼書
申請依頼書(軽自動車用).pdf
PDFファイル 36.6 KB

★抹消登録の代行サービス手数料

対応地域

代行サービス料金

(普通車)

代行サービス料金

(軽自動車)

三河ナンバー

豊田ナンバー

岡崎ナンバー

6,000円(税抜) 5,000円(税抜)
名古屋ナンバー 7,500円(税抜) 6,500円(税抜)
豊橋ナンバー 7,500円(税抜) 6,500円(税抜)

行政書士・海事代理士 ◇田嶋事務所◇

〒446-0007

安城市東栄町5丁目26-2

ライオンズマンション安城東栄町601

行政書士・海事代理士 

田嶋 哲也

(TETSUYA TAJIMA)

直通:090-4086-4467

TEL:0566-78-4311

FAX:0566-98-7678

MAIL:

tajima-office.sh24@yk2.so-net.ne.jp

 

メールフォームをご使用いただくと確実に届きますので

極力ご利用願います。

◆業務案内◆

<営業時間>

9:00~18:00

<休日>日・祝日

休日、時間外も電話を受付しています!

携帯のほうへお願いします。 

◆車庫証明◆

◆車庫証明・名義変更

車手続ネットワーク◆

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◆車両関係業務◆

▼名義変更(移転登録

  普通車・軽自動車

 

▼車庫証明+名義変更

普通車

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新規登録

 

抹消登録

 

◆パスポート申請代行

行政書士・海事代理士

田嶋でございます。

迅速・丁寧・安心が

モットーです!

◇対応可能エリア◇

安城市・岡崎市・刈谷市・豊田市・知立市・高浜市・西尾市・碧南市その他の三河地区全域

名古屋市・豊明市・大府市 ・三好市・半田市ほか尾張地区(名古屋市以東)

 

古物商許可申請の解説と、その手続きや相談を行っている日本全国の行政書士の紹介。