▼人が死亡した場合に、その人と一定の親族関係にある者が財産上の法律関係(権利義務)を当然に、かつ包括的に承継すること(民法896)
▼*死亡した者:被相続人
*承継する者:相続人
▼相続の原因:被相続人の死亡(民法882)
①自然死亡
②失踪宣告(民法31)
普通失踪・特別失踪
▼相続の時期:被相続人の死亡した時(民法882)
①死亡年月日時分 ②失踪期間満了時(民法31)
▼戸籍の記載で原因及び時期を証明
▼血族相続人
①自然血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)
②法定血族(養子・養親)
▼配偶者相続人:配偶者
▼相続順位
配偶者:血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)があるときは、それらの者と同順位で相続人となる(民法890)
①子(代襲相続人を含む)
②直系尊属
③兄弟姉妹(代襲相続人を含む)
ケース | 法定相続分 | |
子供がいる | 配偶者:1/2 | 子供:1/2 |
子供がおらず父母が健在 |
配偶者:2/3 | 父母:1/3 |
子供・父母がおらず兄弟姉妹がいる |
配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
子供・父母・兄弟姉妹ともいない |
配偶者:100% |
▼代襲相続とは被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。
▼代襲者になれる人(民法887-2,889-2)
①相続人の子(被相続人から見て孫) ※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。 ②被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪) ※甥、姪までです。
▼代襲者になれない人(民法887-2) 被相続人の直系尊属(被相続人の親)
▼代襲相続が発生するとき
①被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき
②相続人が「相続人の欠格事由(民法891条)」に該当し、その相続権を失ったとき
③相続人が「相続人の廃除(民法892条・893条)」に該当し、その相続権を失ったとき
▼代襲相続が発生しないとき 相続人が相続を放棄したとき
期限 | 葬祭 | 実務・納税関係 |
1ヶ月以内 |
*通夜 *告別式 *初七日 |
*死亡届の提出 *火葬許可申請書 *国民年金の切替 *社会保険へ埋葬料の請求 *健康保険の切替 *戸籍(除籍)謄本の取寄せ *金融機関へ連絡 |
3ヶ月以内 |
*香典返し *四十九日
|
*遺言書の有無の確認 *生命保険の交付申請 *遺産・債務の概略調査 *相続人の確定 *相続の放棄・限定承認の場合は家庭裁判所に申述 |
4ヶ月以内 |
*遺産・債務の調査と確定 ★被相続人の所得税の申告 |
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10ヶ月以内 |
*相続財産の評価・鑑定 *遺産分割協議 *遺産分割協議書の作成 *不動産の相続登記 *預金・株式の名義変更 ★相続税の申告書作成・申告及び納付 |