◆食品営業許可

▼食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。

営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛知県条例の定める基準に適合する必要があります。

*営業許可の種類<34業種>

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種類
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、氷雪販売業

◆飲食店営業の許可

*飲食店とは

▼飲食店の定義
①飲食店営業

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、

カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に

飲食させる営業で、次の②に該当する営業を除くもの。

②喫茶店営業

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓を客に

飲食させる営業。

かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象

*飲食店営業許可の欠格要件

▼飲食店営業許可を取ることができない方。

  1. 食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない人。

  2. 食品営業の許可を取り消されてから2年経っていない人。

*飲食店等を始められる前の事前準備注意点

▼管轄保健所への事前相談

営業内容に応じて、必要な許可の種類と施設の基準が異なります。営業内容、施設・設備などについて相談します。

 

▼地方自治体等への事前相談

都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法上、飲食店などが建築(用途変更も含みます。)できないことがありますので 必ず物件の選定前に事前確認をします。

*許可と代行サービスの流れ

▼申請までの注意点 

お店の工事中、完成前~開店予定日の1ヶ月前迄にはご相談ください。

 

一般的に申請書類の提出は、新規開店前の10日~20日前(遅くとも10日前)kらいが妥当です。許可が下りるまでに、施設が基準に適合しているかどうかの調査があります。

 

施設の調査段階で不備があると再調査になり、開店も遅れることになりますので余裕を持ってご準備願います。

 

▼申請代行の流れ

①お電話・FAX・メールなどでお気軽にお問合せください。

                  ↓

②お問合せ内容を回答後、面談日を設定させていただきます。

                  ↓

③営業内容など施設の状況を確認しながら、ご納得いただけましたら

ご依頼として承ります。

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④ご依頼直後より、図面・申請書類の作成にとりかかります。

                  ↓

⑤書類作成後、管轄の保健所に申請を行います。

                  ↓

⑥保健所の担当者による、実地調査があります。必ず一緒に立会いをお願いします。

                  ↓

⑦数日~7日くらいで許可証が交付されます。

 

行政書士・海事代理士 ◇田嶋事務所◇

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行政書士・海事代理士 

田嶋 哲也

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