さ▼「廃棄物」とは、法律により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義されています。
この廃棄物であるか否かの判断については、様々な見地から総合判断で判断することになっています。
▼廃棄物は大きく分けて二つに分類されます。
*産業廃棄物:事業活動に伴って排出される、がれき類、汚泥、廃プラスチック類などで下表に該当するものです。
*一般廃棄物:産業廃棄物以外のもの。主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙屑などで、各市町村がそれぞれの廃棄物処理計画に従い、収集・運搬・処分することになっています。
▼事業者は、一般廃棄物と産業廃棄物の区分にかかわらず、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業活動に伴って生じた次の20種類と、「輸入された廃棄物」
区分 | 種類 |
あ らゆ る 事業 活動 に 伴 う も の |
1.燃え殻 |
2.汚泥 | |
3.廃油 | |
4.廃酸 | |
5.廃アルカリ | |
6.廃プラスチック類 | |
7.ゴムくず | |
8.金属くず | |
9.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | |
10.鉱さい | |
11.がれき類 | |
12.ダスト類(ばいじん) |
区分 | 種類 |
特定 の 事業 活動 に 伴う もの |
13.紙くず |
14.木くず |
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15.繊維くず | |
16.動植物残さ | |
17.動物系固形不要物 | |
18.ふん尿 |
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19.家畜の死体 | |
20.13号廃棄物 |
▼産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状を有するものは、「特別管理産業廃棄物」として別に定められています。
具体的には、
*引火性廃油
*腐食性廃酸
*腐食性廃アルカリ
*感染性産業廃棄物
*特定有害産業廃棄物(特定有害PCB等、特定有害PCB汚染物ほか)
▼廃棄物処理業には
*産業廃棄物収集運搬業
*産業廃棄物処分業
*特別管理産業廃棄物収集運搬業
*特別管理産業廃棄物処分業 の4種類
▼許可の有効期間:原則5年間
各種許可の審査に要する時間は愛知県の場合
処分業:約3ヶ月
収集運搬業:約2ヶ月
愛知県内あにおいて、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は、処分を業として行おうとする者は許可区分表のとおり、県・政令市(名古屋市・豊橋市・岡崎市及び豊田市)の区域に応じて県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。
許可区分 |
県 | ||
県(政令市内の区域を除く) | 政令市 | ||
収集運搬業 | 積替え保管あり | ○ | ○ |
積替え保管なし | ○ | 県許可※ | |
処分業 | ○ | ○ |
※県内の一の政令市の区域を超えない場合は、政令市許可
▼収集運搬については、収集する区域、運搬先の区域又は積替え・保管施設のある区域を管轄する知事又は政令市の市長の許可が必要ですが、運搬の途中で通貨するだけの区域については、許可は不要です。
また、原則として一の政令市を越えて収集運搬の業を行う場合は県知事の許可となりますが、政令市において積替え保管施設を設置する場合は、当該市長の許可も必要となります。
種類 | 新規許可手数料 | 更新許可手数料 | 変更許可手数料 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
▼許可を申請しようとする者は次の内容に適合していること。
A 事業の用の供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして政令又は省令で定める機銃に適合すること。
(ア)施設に係る基準
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬に係る運搬施設又は積替施設、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業に係る中間処理施設、最終処分施状等の施設が法律の定める基準に適合していること。
(イ)申請者の能力に係る基準
事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有し、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。
◆知識及び技能を有するためには次の者が申請に対応した許可講習会を修了している必要があります。
1.申請者が法人である場合、その代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者で契約締結権限のある者
2.申請者が個人である場合は、当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者で契約権限のある者
◆経理的基礎を有するかどうかは、次の書類により審査
1.事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
2.直前3年の決算期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、確定申告書及びその添付書類の写し、納税証明書等
3.金融機関の預金の残高証明書、融資証明書等の資金を確保することができることを証する書類
4.収支計画書に基づき中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書
※ただし、4については提出が不要な場合(①直前3年の決算期の計上利益金額等(経常利益+減価償却費、以下同じ)の平均値がプラスであること、②直前の決算において経常利益金額等が計上されていること、③直前の決算において自己資本比率が1割以上であること、の全てを満たしている場合など)があります。
B 申請者が法律で定められた欠格条項に該当しないこと。
許可基準の内容は、愛知県ホームページ
http://www.som.pref.aichi.jp/gyoute/h000.php3 を参照
①お電話又はFAX、メールにてお問合せ願います。
↓
②お伺いし、お客様の情報、許可の内容等をお聞きします。
↓
③許可要件を満たしているかを確認致します。
↓
④許可要件を満たしていれば、サービス料金をご提示し、ご了解頂ければ申請代行をお受け致します。簡単な委任契約書を交わします。
↓
⑤お客様のご協力のもと各種書類を準備、申請書類を作成。
↓
⑥申請 ↓
申請前に役所への申請手数料(証紙代)と代行サービス料金をお支払頂きます。
↓
⑧許可がおりる。(申請から約2ヶ月後)
注)産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会受けていない場合は申請前に講習会を修了している必要があります。
◆講習会の日程(愛知県)の確認はこちら
一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会 ホームページ で確認できます。
*講習は愛知県の他全国どこでも受講できます。